自己所有のまま農地を転用する(農地法4条許可(届出))
農地を相続して、自己所有のまま農地を農地以外にす場合には農地法4条の規制(許可(届出))を受けます。
この規制をクリアして農地転用できるかどうかは農地の所在地が大きく影響します。
まずは、
- 市街化区域内
- 市街化区域外(市街化調整区域、非線引き区域等)
のどちらなのか?
市街化区域内であれば、
- 生産緑地の指定がある
- 生産緑地の指定がない
のどちらなのか?
市街化区域外(市街化調整区域、非線引き区域等)であれば、
- 農振地域内
- 農振地域外
のどちらなのか?
農振地域内なら
- 農用地区域内(青地)
- 農用地区域外(白地)
のどちらなのか?
自分の農地が該当するパターンによって手続きが変わってきます。
例えば、転用する農地が、市街化区域内に所在していれば、農地法4条の届出(許可はいりません)となりますが、市街化区域内で生産緑地の指定を受けている場合には、建築物の新築など行為制限がされているため、行為制限を解除しなければ農地転用できないといったことなどです。
転用許可基準
市街化区域外の農地を農地以外に転用するための転用許可の基準は、農地法(農地法4条6項)に規定されています。許可基準は「立地基準」と「一般基準」に分類されます。
大きなポイントは、農業振興地域(農振地域)に指定されているか否かです。農振地域に指定されている場合は農用地区域(いわゆる青地)か農用地区域外(いわゆる白地)かです。青地になっている農地を農地転用するには、この農地を青地から除外しなくてはなりません。詳しくはコチラをご参照ください。
農地法4条許可が必要な例
農地を自己所有したまま農地以外に転用する場合の典型的な例は、以下のようなものです。
農業者が高齢となり「農作業が難しくなった」、「農業収入だけでは生計を維持することが難しくなった」などの理由で、農地を宅地に転用し地主がアパート等を建築し賃料収入で生計を維持する方法が考えられます。
(農地の所有権を第三者に移転し、農地として利用した後にアパートを建てるような場合には5条の許可は不要です。このケースの場合は、農地法3条の許可を受け、その後農地法4条の許可を受ける形になります。)
転用許可が得られない場合
農地の所在地が立地条件を満たさないなど、転用許可が得られない可能性が高い場合には、転用による不動産事業等ではなく、農地を農地として他者に貸したり、農地を農地として他者に譲渡するなども選択肢として検討するのも良いのではないでしょうか?
農地を転用にすることによる影響
一般的には農地を宅地等へ転用した場合、土地の評価額が上昇します。それに伴って固定資産税、相続税の上昇が考えられます。
また、相続税や贈与税の納税猶予制度の適用を受けている場合には、農地から宅地に転用すると、納税猶予が終了し猶予されていた税金および利子税の納付等が必要になります。