農地に関することなら大阪の農地専門行政書士におまかせください。

非農地証明とは?

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

非農地証明とは、登記上の地目が田や畑などの「農地」なのに、現況が宅地などの「農地でない土地」であった場合に、一定の基準の基に農業委員会が農地でないということを証明してくれるものです。

 

これを「非農地証明」といいます。

 

非農地証明を受けることで、農地法上の農地でなくなるため、地目変更登記(農地→宅地など)を受けることも可能になります。

 

証明されるまでにかかる日数は自治体によって違い、1週間くらいのところもあれば、2カ月くらいかかるところもあります。

 

非農地証明を受けるための基準

非農地証明を受けるには一定の基準を満たす必要があり、自治体によって基準は異なるのですが、およそ似たような内容となっています。

 

例えば、以下のようなケースに該当し、具体的事実が明らかなものに対して証明されます。

 

  • 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地でなかった土地
  • 自然荒廃により耕作できなくなって10年以上経過し、雑木等が生い茂った土地で、農地への復旧が困難な土地
  • 自然災害を受けた土地で、農地への復旧が困難な土地
  • 人為的に無断転用された土地で、その転用行為からおおむね20年以上が経過し、農地への復元が難しく困難であり、かつ他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

非農地証明の対象とならない土地

  • 農地として耕作しようとすれば、耕作できる土地(遊休農地)
  • 農業振興地域内農用地区域内農地(青地)

    は原則として証明の対象にはなりません。

 

非農地証明の申請

非農地証明を受ける場合、申請は農業委員会に対して行います。

 

申請後、農業委員会による現地調査を経て、審議にかけられ交付・不交付が決定されます。

申請者は申請土地の所有権を有する者で、提出する書類は以下のようなものになります。
提出書類に関しても各自治体によってことなりますので注意が必要です。

非農地証明を受けるために農業委員会に提出する書類

以下の様な書類を農業委員会に提出し審査を受けることになります。(自治体毎に違うので注意)

 

  1. 非農地証明願
  2. 土地登記事項証明書
  3. 住宅地図(付近の見取り図)
  4. 公図
  5. 農地でなくなってから20年以上が経過していることを客観的に証明する書類
  6. 建物保存登記があれば登記簿謄本+配置図
  7. 申請地上に建築後20年以上経過している建物があることが確認できれば、その旨を明示した建物評価額証明願(税務課)+配置図
  8. 20年以上前に撮影した航空写真(申請地が農地でなくなっていることが確認できるもの)
  9. その他、20年以上前から宅地であることを証明できる書類
  10. 住民票
  11. その他農業委員会が必要とする書類

 このエントリーをはてなブックマークに追加 
トップへ戻る