
非農地証明とは、登記上の地目が田や畑などの「農地」なのに、現況が宅地などの「農地でない土地」であった場合に、一定の基準の基に農業委員会が農地でないということを証明してくれるものです。
これを「非農地証明」といいます。
非農地証明を受けることで、農地法上の農地でなくなるため、地目変更登記(農地→宅地など)を受けることも可能になります。
証明されるまでにかかる日数は自治体によって違い、1週間くらいのところもあれば、2カ月くらいかかるところもあります。
非農地証明を受けるには一定の基準を満たす必要があり、自治体によって基準は異なるのですが、およそ似たような内容となっています。
例えば、以下のようなケースに該当し、具体的事実が明らかなものに対して証明されます。
は原則として証明の対象にはなりません。
非農地証明を受ける場合、申請は農業委員会に対して行います。
申請後、農業委員会による現地調査を経て、審議にかけられ交付・不交付が決定されます。
申請者は申請土地の所有権を有する者で、提出する書類は以下のようなものになります。
提出書類に関しても各自治体によってことなりますので注意が必要です。
以下の様な書類を農業委員会に提出し審査を受けることになります。(自治体毎に違うので注意)