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農地とは?

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農地とは?何なのでしょうか?

 

田舎の風景など
「田」「畑」などのイメージがすぐ思い浮かびますね。

 

農地の権利移転(売買や賃貸)、農地転用では農地法上の許可や届出が必要となります。

 

では、農地法という法律上の取り扱いではどのようになっているのでしょうか?

 

耕作の目的に供される土地を農地という

農地法上、農地とは

 

「耕作の目的に供される土地」

 

 

 

 

と定義されています。

 

耕作とは、土地に人やお金と使って、耕したり、肥料をやったり、除草したり、害虫駆除したりすることを言います。

 

実際に田んぼや畑をやっている土地ということですね。

 

ちなみに、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も農地として取り扱われます。

 

登記上の農地

日本においては、土地について見えない境界線が敷かれています。

 

土地の単位には「筆」が使われており、法務局ではその「筆」ごとに

 

番号(地番)、面積(地積)、種類(地目)等が記録されます。

 

この登記の種類を見れば農地かどうかわかるようになっています。

 

例えば種類が「田」「畑」であれば農地だということです。

 

農地であるかどうかは現況で判断される

上記のように、登記上で農地かどうかわかるのですが、

 

実は農地法上は、現況で農地であるかどうかが判断されます。

 

登記上「田」「畑」となっていても、実際には家が建っていたり、駐車場になっていたりすれば

 

そこは農地とはみなされないということです。

 

農地の手続きについては、その土地が農地かどうかというのが重要になるので注意が必要です。


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