
農地の売買や貸し借りといった、農地の権利移転や設定の際には農地法3条による許可が必要です。
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下省略)
農地法でのこのように定められており、農地法を根拠として権利移転等をする場合には農業員会に対して申請をし、許可を受けなければなりません。
許可を受けないでした行為は、無効となります。
申請は貸主(土地の所有者)と借主が共同(連名)でする必要があり、農地法所定の要件をみたしているかどうかを確認するため様々な資料の提示や提出が求められます。
農地法3条により権利を取得することができるのは、「農作業常時従事者(個人)」「農地所有適格法人(法人)」です。
農地法3条の許可を受けるためには、以下の基準を全て満たす必要があります。
上記の要件の一つである「農地所有適格法人」ではなくても、以下の要件をすべて満たせば「一般法人」(または個人で常時農業に従事しない者)であっても農地の貸借が可能となっています。
許可申請の際には申請書とは別に以下のような添付書類が必要になります。
詳細については、申請先の農業委員会に確認するようにしましょう。
許可申請の申請先は、申請しようとする農地のある市町村の農業委員会に提出します。
許可が下りるまでの期間は約4週間です。
本人申請の場合、申請手数料は発生しませんが、添付書類の交付手数料等は発生します。