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農地手続と市街化区域、市街化調整区域

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農地手続と「市街化区域」「市街化調整区域」は切っても切れない関係です。

 

都市計画法という法律で、計画的に都市づくりを進めるために「都市計画区域」というエリアが定められています。

 

さらに、この「都市計画区域」の中で「市街化区域」「市街化調整区域」という区域で分けられているエリアが存在します(線引き区域といいます)。

 

都市化をすすめるのが市街化区域

市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域、および、10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。

 

都市化を抑制するのが市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域をいいます。
市街化を抑制する区域であるため、一定の例外を除いて、建物を建てることができません。

 

市街化区域、市街化調整区域では手続きが異なるので注意

農地転用手続きの場合、転用する土地が市街化区域内なら「届出」、市街化調整区域内なら「許可」という扱いになります。

 

手続きの難易度は 届出 < 許可 です。

 

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため、農地 → 宅地 といった転用をする場合にはは、市街化区域より厳しい基準が設けられています。

 

出典:国土交通省「都市計画法制」より一部抜粋


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