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農地の賃貸借契約の解約(農地法18条)

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第十八条 
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。

農地法では上記のように規定しており、

 

他の農家に賃貸借契約により農地を貸し出した場合、期間が満了しても自動的に契約が更新(法定更新(農地法17条))されます。

 

農地所有者が農地の賃貸借契約を解除(または、解約の申入れ、合意解除、更新をしない旨の通知)するには、事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 

ですので、この許可なしに解約等をしても効力が生じません。

 

解約の許可は、単に

 

「農地を売りたいが、賃貸借があるので売りにくいから解除する」

 

といっただけではダメで

 

・賃借人が信義に反した行為をした場合
賃料の滞納、無断転用など

 

・農地の転用計画があり、転用許可の見込みがあって、契約を終了させることが相当と認められる場合

 

・賃借人の生計、賃貸人の経営能力等を考慮して、賃貸人が耕作をしたほうがよい場合

 

などの理由がないと認められません。

 

農地法の制限(農地法17条(法定更新)、農地法18条(賃貸借契約の解約等))を受けない、農地法以外による農地の貸し借りもあります。

 

農地の賃貸借の解約許可手続き

農地の賃貸借の解約の許可手続は、解約等をする日の3カ月前までに、農業委員会経由で都道府県知事に申請します。

 

申請書類を農業委員会に提出すると農業委員会が内容を確認しそれに対する意見を付して、都道府県に送付され審査されます。

 

提出する書類としては、申請書と添付書類(土地の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、農地転用事業計画書などになります。


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