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農用地区域内農地(青地)除外

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農地転用(農地を農地以外にすること)するには、農地法による許可が必要になります。

 

農業振興地域農用地区域内農地(通称:青地)を農地転用するには、「農振除外」という手続きが必要になります。

 

農業振興地域農用地区域内農地(通称:青地)とは?

出典:農林水産省

 

 

農業振興地域農用地区域内農地(以下、青地という)とは、行政の農業振興地域整備計画(農用地利用計画)によって定められた、「おおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域」(農用地区域)内に設定された農地のことをいいます。
簡単にいうと生産性の高い(広大)優良な農地のことです。土地改良などのために公的資金も使われています。

 

青地は農業振興地域整備法(以下、農振法という)および農地法により、農地転用を厳しく規制(原則転用禁止)されています。
なぜなら農振法、農地法では優良農地の確保が目的の一つにあるためです。

 

農業振興地域内の農地転用

農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められませんので、まずは、「農用地区域」から当該農地を除外(農用地利用計画の変更)しなければなりません。

 

また、農用地区域からの当該農地の除外(農振除外)が必要と認められる場合は、この除外手続きをした上で農地法による転用許可を得る必要があります。

 

要するに、青地を農地転用する場合には
「農振除外」 → 「農地転用」の2段構えになるということです。

 

青地の農地転用はハードルが高い

公共投資が行われている等などもあり、要件はかなり厳しいものとなっており手続きも煩雑かつ長期間(約1年)になります。

 

農地転用する場合、農地法による転用の見込みや他法令の許可の見込み等も窓口で協議する必要があり、すべて見込みがたってから農振除外の申出を行うといった流れになります。

 

農地転用のための農用地区域からの除外要件は以下になります。

  • 農用地区域以外に代替する土地がないこと
  • 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと

    地域計画とはその地域における農地の集積化やその農地の担い手などを決めたもの

  • 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

    行政による土地改良、水利整備や区画整理などの事業

かなりハードルの高い、青地の農地転用ですが、転用できないわけではありません。


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