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農地転用とは?許可基準や必要書類について

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農地転用とは、「農地を農地以外にすること」をいいます。
例えば、宅地にしたり、駐車場にしたり、資材置場にしたり、太陽光パネルを設置したりなど、農地を農地としてつかわなくなることです。

 

本来、農地とは水を入れたり、耕したり、作物を植えたり、肥料をやったりする、つまり「田」や「畑」のことをさします。

 

農地の転用というのは許可制になっています。
その趣旨は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農用地を確保することによって、農業生産力を維持し農業経営の安定を図る点にあります。

 

要するに、国は農業生産力を確保するため、優良な農地を出来るだけ残したいのです。
そのため、勝手に農地を農地以外のものに変えられたくないため許可制にしているのです。

 

農地転用の許可基準

農地の転用は許可制になっていることは前述のとおりですが、許可をするにあたって一定の許可基準というものが設けられています。

 

いわゆる「立地基準」「一般基準」です。

 

立地基準

立地基準とは農地を区分分けし、その区分によって許可の方針を定めている基準のことをいいます。
区分は、「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」という区分に分かれていて、

  • 「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」は原則不許可
  • 「第2種農地」は周辺に代替え地がある場合は不許可
  • 「第3種農地」は原則許可

となっています。

 

生産性の高い、優良な農地(大型の機械がつかえる広い農地等)はできるだけ農地のまま残したいので上記のような基準になっています。

 

原則不許可になる「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」は生産性の高い優良農地で、「第2種農地」「第3種農地」は、生産性の低い農地で小集団の農地や都市近郊、市街地にある農地です。

 

 

一般基準

一般基準とは立地基準以外の基準で、代表的なものは以下のとおりです。
いずれかに該当する場合は不許可になります。

  • 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

    例えば、転用行為を行うのに必要な資力および信用があると認められないことや申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利(所有権、賃借権等)を有する者の同意を得ていないことなど

  • 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められた場合

    例えば、農地を転用したことにより、隣の農地等に土砂が流出したり、排水不良で農業用排水路をあふれさせてしまったり、農道やため池を使うのに支障がでたりなど

  • 一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、一時的な利用に供された後、速やかに農地として利用することができる状態に回復されることが確実とみとめられないとき

 

農地転用許可の手続き

農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要な書類を添付し、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受けます。

 

許可申請をすることができるのは、

 

  • 自己所有のまま農地以外に転用(農地法4条関係)する場合は、農地を転用する者
  • 転用を目的として農地を譲渡等(農地法5条関係)する場合は、農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)

となります。


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