農地法3条許可
ツイート農地の売買や貸し借りといった、農地の権利移転や設定の際には農地法3条による許可が必要です。
農地法3条許可申請
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下省略)
農地法でのこのように定められており、農地法を根拠として権利移転等をする場合には農業員会に対して申請をし、許可を受けなければなりません。
許可を受けないでした行為は、無効となります。
申請は貸主(土地の所有者)と借主が共同(連名)でする必要があり、農地法所定の要件をみたしているかどうかを確認するため様々な資料の提示や提出が求められます。
農地法3条許可の基準(主要5要件)
農地法3条により権利を取得することができるのは、「農作業常時従事者(個人)」「農地所有適格法人(法人)」です。
農地法3条の許可を受けるためには、以下の基準を全て満たす必要があります。
- 申請農地を含め農地(借りて耕作しているものを含む)の全てを効率的に利用し耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)
申請地の近くで条件が似ている土地と比較され経営規模、作付け作目を踏まえ、機械、労働力、技術等が総合的に判断されます。
- 個人の場合は、農作業に常時従事すること(農作業常時従事者)
農作業に要する日数が年間150日以上あることなど
- 法人の場合は、農地所有適格法人であること(農地所有適格法人要件)
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件)
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用しないなど
許可基準(農地法3条3項)
上記の要件の一つである「農地所有適格法人」ではなくても、以下の要件をすべて満たせば「一般法人」であっても農地の貸借が可能となっています。
- 貸借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容としては、農地を適切に利用しない場合に契約を解除することなど
- 地域における適切な役割分担のもとに農業を行う事
集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
- 業務執行役員または重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
農業の内容としては、農作業に限らず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可
※取締役のほか、理事、執行役、支店長等組織名であって実質的に業務失効についての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応ができる者をいいます。
農地法3条許可に必要な書類
許可申請の際には申請書とは別に以下のような添付書類が必要になります。
詳細については、申請先の農業委員会に確認するようにしましょう。
- 住民票謄本
- 印鑑登録証明書
- 申請地の登記記載事項証明書
- 申請地の位置図
- 申請地および付近の地番を表示する図面(公図)
- 誓約書
- 耕作証明書
- 農業経営計画書
- 耕作状況一覧表
- 自宅から申請地の経路図
- その他参考資料
農地法3条許可の申請先
許可申請の申請先は、申請しようとする農地のある市町村の農業委員会に提出します。
許可が下りるまでの期間は約4週間です。
本人申請の場合、申請手数料は発生しませんが、添付書類の交付手数料等は発生します。