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農地転用の立地基準とは?

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農地を農地以外(農地転用)にするには、農地法(4条、5条)による許可が必要です。
許可の可否の基準の一つに「立地基準」があります。

 

「立地基準」は許可の対象となる土地が、どのような場所にあるかで許可の可否を決めています。
例えば見渡す限り農地が広がっているような農地であれば不許可にしたり、周りが住宅ばかりでポツンと農地があったりするようなところでは許可したりといった、立地によって基準を定めていることから「立地基準」と呼ばれています。

 

 

農地の区分

農地はその農地の優良性(近隣の標準的な農地より生産性が高い農地等)や周辺の土地利用状況等により「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に区分けされており、「農用地区域内農地」が一番優良性が高く、順番に優良性が低くなっています。

 

農地転用許可制度では、より農業上の利用に支障が少ない農地に誘導する運用がとられています。
つまり、優良性の低い農地から転用させようとするという事です。

 

「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」は原則転用不許可です。

農用地区域内農地

農用地区域(農振地域法8条2項1号に規定する農用地区域をいいます)内にある農地です。

農用地区域内農地の許可基準

農用地区域内農地は原則として許可はされません。例外も厳しく限定されており、次に掲げる場合にかぎられています。

  1. 土地収用法の事業認定告示(都市計画法、他の法律の規定による告示または公告で事業認定告示とみなされるものを含む)に係る事業の用に供するための農地転用
  2. 農振地域法に規定する農用地利用計画で指定された用途(農業用施設用地)に供するための農地転用
  3. 仮設工作物の設置その他の一時的な利用(※)に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるもので、かつ農振地域法の規定により定められた農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがない(3年以内)もの

     

    ※一時的に資材置場、駐車場、飯場、道路、イベント会場等の農地への原状回復が容易にできる施設に供するため農地を利用することをいい、利用期間は3年以内の期間に限定されている。

第1種農地

農用地区域内農地以外の農地であって、良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当するもの(甲種農地を除く)

  1. おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
  2. 土地改良事業またはこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設または変更、区画整理、農地の造成その他の省令で定めるものの施行区域内にある農地
  3. 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地

申請に係る農地が第1種農地の要件に該当する場合であっても、第3種農地の要件または第2種農地の要件に該当するものは第1種農地ではなく、第2種農地または第3種農地として区分されます

第1種農地の許可基準

第1種農地は原則として許可されません。例外として次に掲げる場合には許可の対象となります。

  1. 農用地区域内農地で例外として認められているもの(農用地利用計画に係るものを除く)
  2. 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として省令で定めるもの(※1)の用に供するために行われるもの
  3. 市街地に設置することが困難または不適当なものとして省令で定める施設(※2)のように供するために行われるもの
  4. 調査研究、土石の採取その他の特別な立地条件を必要とする省令で定める事業(※3)の用に供するために行われるもの
  5. 隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるもの
  6. 公益性が高いと認められる事業で省令で定めるもの(※4)の用に供するために行われるもの
  7. 次のいずれかに該当するものであること
  • 農村地域工業等導入促進法に基づく工業等導入地区内の所要の施設を整備するためのもの
  • 総合保養地域整備法の同意基本構想に基づき重点整備地区内の所要の施設を整備するためのもの
  • 多極分散型国土形成促進法の同意基本構想に基づき重点整備地区内の所要の施設を整備するためのもの
  • 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の同意基本計画に基づき拠点地区内の所要の施設を整備するためのもの
  • 農振地域法の市町村農業振興地域整備計画または同計画に沿って当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画に従って行われるもので所定の要件に該当するもの

(※1)省令で定めるもの

  1. 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るための設置される施設

    市民農園等の農業体験施設、農家レストラン、郷土資料館等の教養文化施設、キャンプ場、ゲートボール場等のスポーツレクリエーション施設、公民館、イベント開催施設等、ただし利用者が特定の者に限られる施設は該当しません

  2. 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設

    地域の農業従事者を相当数安定的に雇用することが確実な工場、加工・流通業務施設等の事業所、店舗等

  3. 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設

    集会施設、農村公園、農村広場、上下水道施設等

  4. 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上または業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの

    「日常生活上または業務上必要な施設」には、店舗、事務所、作業場等その集落に居住する者が生活を営む上で必要な施設全般が該当します
    農家住宅、分家住宅を含め、居住・生活関連施設について農地法が例外的に認めているのはこの規定だけとなるため、「集落」「集落に接続して」に要件については「運用通知」で示された基本事項を踏まえ、多くの都道府県が地域の実情を踏まえた基準を定めています。

(※2)省令で定める施設

  1. 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの

    市街地の環境を避けなければその目的を達成することができない老人保健施設、精神病院等が該当すると考えられます

  2. 火薬庫または火薬類の製造施設
  3. その他上記1、2に掲げる施設に類する施設

    悪臭、騒音、排煙等のため市街地の居住性を悪化させるおそれがある、ごみ焼却場、下水または糞尿等処理場、金属製品の加工処理工場等の施設が該当すると考えられます。

(※3)省令で定める事業

  1. 調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限ります)
  2. 土石その他の資源の採取
  3. 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
  4. 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で一般国道、都道府県道の沿道または自動車専用道路のインターチェンジの周囲おおむね300m以内の区域内に設置されるもの
  5. 既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の2分の1を超えないもの限ります)
  6. 農地転用許可または届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設

(※4)省令で定めるもの

  1. 土地収用法その他の法律により土地を収用し、または使用することができる事業
  2. 森林法に基づき森林を保安林として指定する目的を達成するために行われる森林の造成
  3. 地すべり等防止法に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置または同法の命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
  4. 非常災害のために必要な応急措置
  5. 土地改良法に規定する非農用地区域と定められた区域内にある土地を土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
  6. 工場立地法に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域内において行われる工場または事業場の設置
  7. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する所定の業務
  8. 集落地域整備法に規定する集落地区計画の定められた区域(集落地区整備計画が定められたものに限る)内において行われる集落地区施設および建築物等の整備
  9. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律に規定する優良田園住宅建設計画に従って行われる優良田園住宅の建設
  10. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく所定の事情等から農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
  11. 東日本大震災復興特別区域法に規定する所定の復興整備事業
  12. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する基本計画に定められた整備促進区域内において、設備整備計画に従って行われる再生可能エネルギー発電設備の整備

 

甲種農地

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当するものです。

  1. おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なもの(※)として省令で定める基準に適合するもの

     

    ※区画の面積、形状、傾斜および土性が高性能農業機械による営農にてきするものであると認められること

     

  2. 特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの

甲種農地については、第1種農地と異なり、周辺の市街化の程度にかかわらず第3種農地および第2種農地には区分しません。
これは、甲種農地が特に営農条件に優れた農地であること、市街化調整区域は市街地化への配慮の必要性が低い区域であることによります。

甲種農地の許可基準

甲種農地は原則として許可されません。例外的に許可の対象となるものは次の通りです。(第1種農地より限定されています)

  1. 農用地区域内農地で例外として認められているもの(農地利用計画に係るものを除く)
  2. その他第1種農地で認められているもののうち、以下のものを除いたもの

  • 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上または業務上必要な施設で集落に接続してせっちされるもののうち、敷地面積がおおむね500uを超えるもの
  • 市街地に設置することが困難または不適当なものとして省令で定める施設の用に供するために行われるもの
  • 調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする省令で定める事業の用に供するために行われるもののうち次のもの
  • 農地転用許可または届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設
  • 公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの用に供するために行われるもののうち、上記(※4)省令で定めるものの1、3、6、7、11、12のもの

第3種農地

市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地です。
具体的には、農用地区域内農地以外のうち、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で、次に掲げる区域内にあるものです。

 

申請に係る農地が第3種農地の要件に該当する場合は、同時に第1種農地の要件に該当する場合であっても第3種農地として区分されます

  1. 道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が省令で定める程度(※1)に達している区域
  2. 宅地化の状況が省令で定める程度(※2)に達している区域
  3. 土地区画整理法2条1項に規定する土地区画整理事業等の施行に係る区域
(※1)公益的施設の整備の状況が省令で定める程度とは、次のいずれかに該することです
  • 水管、下水管またはガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4m以上の道および建築基準法42条2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、自動車専用道路および農業用道路を除く)の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地からおおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設その他公共施設または公益的施設が存すること
  • 申請に係る農地からおおむね300m以内に次ぎに掲げる施設のいずれかが存すること

    ・鉄道の駅、軌道の停車場または船舶の発着場
    ・自動車専用道路の出入口(インターチェンジ)
    ・都道府県庁、市役所、区役所または町村役場(これらの支所を含む)
    ・その他大規模なバスターミナル等の類似施設

(※2)宅地化の状況が省令で定める程度とは、次のいずれかに該当することです。

  • 住宅、事業用施設、公共施設または公益的施設が連たんしていること

    これは、市街地の程度まで宅地化が進行しているということであり、住宅、事務所、工場、資材置場、駐車場、公園、学校等の施設が連たんしている区域に、農地が点々と存在しているようなイメージです

  • 街区(道路、鉄道、河川、水路等によって区画された地域を言います)の面積に占める宅地の面積の割合が40%を超えていること

    これは、全体としては市街地までには至っていないが、特定の街区だけをみれば、市街地と同程度の宅地率を有している状態であるものです。
    この場合の「宅地」には、住宅等の建築物の敷地のほか運動場施設、駐車場等の都市的な土地利用を行っている土地は含まれますが、農業用施設用地や単に耕作放棄されている農地は含まれません。

  • 用途地域が定められていること

 

第3種農地の許可基準

原則として許可されます。
ただし、「一般基準」の要件を満たしている必要があります。

 

第2種農地

「第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地」と
「その他、他の区分に該当しない農地」が第2種農地となります。

 

「第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地」とは、次の区域内にあるものです。

  1. 道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて、第3種農地の場合における公共施設等の整備状況の程度に達する区域になることが見込まれる区域で省令で定める(※1)もの
  2. 宅地化の状況からみて第3種農地の場合における宅地化の程度に達する区域になることが見込まれる区域でその規模がおおむね10ha未満であるもの

(※1)省令で定める区域は、次のとおりです

  • 相当数の街区を形成している区域

    道路が網状に配置されていることにより複数の街区が存在している状態を指します。この場合の道路には、農道は含まれせん。
    なお、複数の街区のうち特定の街区で宅地率が40%を超える場合には、当該街区内の農地は第3種農地に区分されます。

  • 次の施設の周囲おおむね500m(当該施設を中心とする半径500mの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40%を超える場合にあっては、その割合が40%となるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ、または1kmのいずれか短い距離)以内の区域

    ・鉄道の駅、軌道の停車上または船舶の発着場
    ・都道府県庁、市役所、区役所または町村役場(これらの支所を含む)
    ・大規模なバスターミナル等の類似施設

     

    (第3種と異なり、自動車専用道路のインターチェンジは含まれない)

第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地については、同時に第1種農地の要件に該当する場合であっても第2種農地として区分されます。

 

「その他、他の区分に該当しない農地」とは、農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地、第2種農地および第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり、具体的には、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等が該当します。

 

第2種農地の許可基準

当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより事業の目的を達成することができると認められる場合には許可されません。
ただし、この場合でも次に掲げる場合には、例外的に許可の対象となります。

  • 土地収用法の事業認定告示(都市計画法等による告示または公告で事業認定告示をみなされるものを含む)に係る事業の用に供するための農地転用
  • 転用行為が第1種農地の許可基準2、3、6、7に該当する場合

 

第2種農地の代替性の判断は、転用事業の目的、事業面積、立地場所等を勘案し、周辺に事業目的を達成することが可能な農地以外の土地や第3種農地があるか否か、また、その土地を申請者が事業目的に使用することが可能かどうか等について判断されることになります。


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