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相続した農地を農地のまま他の農家へ譲る場合(農地法3条許可)

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相続した農地を農地のまま他の農家へ譲りたいのですが、手続きはどうすればよいのでしょうか?ほかにも注意する点などありますか?

農地所有者が親族以外の第3者に農地所有権を譲渡する場合には、当事者間の合意に加えて、「農業委員会」の許可が必要になります。これを「農地法3条許可」といいます。

 

農業委員会の許可がなくても売買等の契約は成立しますが、農業委員会の許可を受けなければ「所有権移転の効力」が生じません。
契約が成立したにもかかわらず、契約相手に農地の引渡し要求や売買代金請求、登記手続きができないので注意が必要です。

 

また、「遺言」によって相続人以外の者に農地を遺贈することもできます。この場合も農業委員会の許可が必要です。(相続人に対する特定遺贈や包括遺贈、相続人以外の者への包括遺贈は農業委員会の許可は不要です)

 

事前確認

農地法3条の許可申請をする前に以下の事項について確認しておきます。

  • 貸している農地ではないか?
  • 相続税納税猶予制度の適用を受けていないか?

農地を第3者に貸し出している場合は、原則譲渡人(売主)が第3者との賃借を解約するか、若しくは1年以内に解約をすることが可能であることが必要です。
また、農地の譲渡人は、相続税および贈与税納税猶予制度の適用を受けている場合には、原則、期限の確定(制度の打切り)となります。
期限の確定となれば、猶予されていた相続税等の支払い義務が生じます。この場合、猶予を受けていた期間の利子税が加算されるため、相続税が高額になる可能性があります。したがって所有権移転のタイミングは上記税金も併せて検討することをお勧めします。

 

農地法3条の許可要件を満たせるか?

農地法3条の許可を得るには、譲受人(買主)が主に3つの要件を全て満たすことが必要です。
主な要件は以下の通りです。詳しくは(農地法3条の許可要件)をご覧ください。

  • 全部効率利用要件
  • 農作業常時従事要件
  • 地域との調和要件

農地の権利を取得しようとする者が必要な機械等を保有しているか、農業に従事する人数や技術は妥当か?
年間を通じて農業に一定日数従事するのか?地域の農業に調和できるか?悪影響を与えないか?等で判断されます。

 

農地法3条の許可要件は、農地の権利を取得しようとする者または世帯員等で満たせばよいこととなっています。
世帯員とは、住居および生計を一にする親族、並びに当該親族の行う耕作または養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいいます。

 

契約の締結

農地の所有権を移転することの合意を示すため、当事者が合意した内容を記した契約書を作成し、署名押印します。

 

農地法3条の具体的手続き

前述したように、農地の所有権を移転する場合には、「農業委員会」に対し、許可を受けなければなりません。
この許可は、所有権を譲渡する人(土地の所有者=売主等)と譲り受ける人(買主等)の共同(連名)で申請します。
また、農地法所定の要件を満たしていることを示すために様々な資料の提示や提出が求められます。
農業委員会では各々に申請様式を作成している場合がありますので、事前に農業委員会に問合せて確認することが望ましいです。

 

農地法3条許可申請の流れ

農地法3条許可申請の流れのイメージは以下の通りです。
標準処理期間は4週間です。
申請書の提出を受けた農業委員会は、申請書の記載内容の不備を確認したのち、農地法3条の規定に基づいて農業委員会が審査を行い、農業委員会総会において、許可若しくは不許可についての意思決定が行われます。許可の場合は、農業委員会から許可書が交付されます。

 

 

農地法3条の許可のために必要な書類

必要な書類は、申請書の他に以下のようなものが必要となります。
要求される書類については、農業委員会毎に違うため事前によく確認することをおすすめします。

  • 土地全部事項証明書
  • 住宅地図
  • 公図または地番図
  • 住民票の写し
  • 譲渡人の住民票、戸籍の附表等
  • 耕作証明書(所在地の農業委員会が発行したもの)
  • 農地利用等計画書(譲受人が行政区域外居住者または新規就農者の場合)
  • 自宅から申請しまでの略図
  • 農機具等使用承諾書(農機具等を借用する場合)
  • 代理委任状(代理人による申請の場合)

法人に対して所有権を移転する場合は別途、定款や登記事項証明書および組合員名簿または株主名簿等の書類が必要となります。

 

 


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