
生産緑地制度とは、生産緑地法に基づき市町村長が都市計画として、市街化区域内において、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設用地として適している500u以上の農地等を生産緑地地区に指定する制度です。
(市区長村の条例で300u以上に引き下げることが可能)
生産緑地に指定されると、一定の制約を受けますが以下のようなメリットがあります。
これに対して、生産緑地以外のいわゆる「宅地化農地」の場合には、農地の所在地によって
となっています。
生産緑地として指定されると、使用収益をする者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。
また以下の行為については、市町村長の許可が必要となります。
さらに、市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等で良好な生活環境の確保をはかる上で支障がないと認めるものに限り許可できるとされています。
必要となる施設等は以下のようなものになります。
市町村長の許可なくこれらの行為を行った場合には、市町村長はから原状回復命令を発せられる場合があります。
生産緑地は、生産緑地として指定されてから30年が経過した場合、主たる従事者が死亡した場合等に市町村長に買取を申し出ることができます。
市町村長は、申出日から1カ月以内に、市町村で買い取るかどうかを判断し、その結果を生産緑地所有者に通知します。市等で買い取らない場合は、市町村長は更に農林漁業従事者が取得できるようにあっせんします。
その上で、買取りの申出の日から3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、当該生産緑地については、既述した行為の制限が解除されます。
平成30年4月1日に生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が新たにできました。
生産緑地の所有者の意向を基に、市町村長は生産緑地の指定から30年経過するまでに、生産緑地を「特定生産緑地」として指定できることになりました。
(以下国土交通省出典:生産緑地制度の概要一部抜粋)