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農地法3条届出

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農地法では農地の売買や農地の貸し借りなど、農地の権利移転や設定をする場合には農地法による許可が必要になります。
この許可を受けた者や許可不要の者を除いて、農地等の権利を取得した場合には、その旨を農地法3条の3の規定に基づいて、農業委員会に届出なければなりません。

 

届出が必要なケースは以下のようなものです。

 

農地法3条届出(農地法3条の3)が必要なケース

届出が必要なケースは

  • 相続
  • 遺産分割
  • 時効取得
  • 包括遺贈

などが該当します。

 

なぜこのような届出が必要かというと、農地法3条の許可が不要な上記のようなケースの場合においては、農業委員会は農地に関する権利関係の移動を把握することができません。
ですので、農地法3条の3の届出は、農業委員会が農地の権利移動を知り、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするための制度といえます。

 

届出先

農地法3条の届出は、取得した農地の存在する市町村の農業委員会に対して行います。

 

このため、相続により取得した農地が複数の市町村に点在している場合、各市町村にそれぞれ届出を行うこととなります。また、相続により複数の相続人が農地を取得した場合、農業委員会への届出は各自が行う必要があります。

 

届出は「遅滞なく」しなければなりません。遅滞なくとは権利を取得した日を知った日時点から10カ月以内とされています。
相続の場合は、相続発生を知った日から10カ月となります。

 

届出書類

届出書の様式や添付書類は市町村によってことなりますので、市町村ごとの農業委員会に確認が必要ですが、所定の届出書に加え

  • 取得した農地の登記事項証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書

を添付する自治体が多いです。
届出を行う前に、あらかじめ相続人への所有権移転登記を行い、登記事項証明書を取得しておく事が望ましいです。届出書には「権利を取得した日」という記載事項があるので、そこには登記事項証明書の登記原因日付を記載することになります。

届出の前に、まず法務局で名義変更の登記

農地を相続すると名義変更の登記が必要になります。
相続した後も、名義変更の登記をしないで放置していると、権利者(相続人)と登記簿上の名義人が異なることから、将来、真正な農地所有者がわからなくなり、トラブルの原因になります。
登記は先にすませておきましょう。


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