他人に譲って農地転用する
農地転用を目的として、農地を他人に譲渡する場合は農地法5条の許可(市街化区域に農地が所在する場合は届出)が必要となります。
例えば、相続した農地上に第三者がアパートを建ててアパート経営をしたりする場合などです。
農地所有者から第三者(農地利用しない)に所有権を移転する場合や賃貸する場合には農地法5条の許可が必要となります。
また、農地の所有権を第三者に移転し、その第三者が農地として利用した後にアパートを建てるような場合には、最初の所有権移転時に農地法3条の許可(農地の権利移転、権利設定の際に必要となる許可)を受け、アパートを建てるとなった場合に、その第三者が農地転用のために農地法4条の許可を受けることになります。
事前確認
農地の転用目的による譲渡や利用権を設定するに当たっては、農地の所在地により規制がことなるため、最初に農地の所在地を確認する必要があります。
それから次の細かい事項についても確認します。
市街化区域内か市街化区域外か?
市街化区域内なら、生産緑地か生産緑地でないか?
市街各位区域外なら農振地域内か農振地域外か?
農振地域内なら農用地区域内農地か農用地区域外か?
対象農地の所在地がわかれば、その農地は転用することができるのかどうかといったことや、転用手続きをどのようにすればよいかがわかります。
その他確認事項
農地を貸し付けていないか → 貸し付けている場合は仮受人と貸借を解約する必要があります
他の権利が設定されていないか → 区分地上権が設定されている土地については、権利者の同意が必要です
開発許可が必要か? → 開発許可が必要な場合には、農転用許可と開発許可は同時に申請しなければなりません。
規制内容
農地を農地以外のものに転用するために権利を設定したり、転用目的で所有権を移転したりしようとする場合、農地法5条が適用されます。
市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会に対し、届出を行うことで転用することができます。
市街化区域内の農地でも生産緑地の指定を受けている場合には、「行為制限の解除」をしなければなりません。
生産緑地の行為制限は以下の通りです
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
ですので、生産緑地を転用して宅地の造成や建築物等の建築をするためには、生産緑地の行為制限の解除が必要で、解除後に転用届をして農地を転用します。
生産緑地の行為制限の解除をするには、市町村に対して生産緑地の「買取申出」をおこない、市町村が買取りを拒否することで解除されます。
また、「買取申出」を行うには一定の条件が必要で、生産緑地の所有者が死亡または故障により農業に従事できなくなるか、指定から30年経過(特定生産緑地は10年経過)していないと「買取申出」を行うことができません。
市街化区域外の農地(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外等)ついては、農地法5条の許可が必要です。農地法5条の許可を得るためには「立地基準」「一般基準」という2つの基準をクリアしなければなりません。