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生産緑地制度とは?

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生産緑地制度とは、生産緑地法に基づき市町村長が都市計画として、市街化区域内において、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設用地として適している500u以上の農地等を生産緑地地区に指定する制度です。
(市区長村の条例で300u以上に引き下げることが可能)

生産緑地として指定を受けることのメリット

生産緑地に指定されると、一定の制約を受けますが以下のようなメリットがあります。

  • 固定資産税が市街化調整区域内の一般農地同様に低い税額
  • 相続税における評価減額
  • 相続税の納税猶予措置

これに対して、生産緑地以外のいわゆる「宅地化農地」の場合には、農地の所在地によって

  1. 三大都市圏の特定市街化区域では、固定資産税が宅地並み評価、宅地並み課税、相続税の納税猶予を受けることができない
  2. 上記に該当しない区域では、固定資産税が宅地並み評価・農地に準じた課税(相続税の納税猶予は可能)

となっています。

 

 

生産緑地の管理、行為の制限

生産緑地として指定されると、使用収益をする者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。

 

また以下の行為については、市町村長の許可が必要となります。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  • 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓

さらに、市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等で良好な生活環境の確保をはかる上で支障がないと認めるものに限り許可できるとされています。
必要となる施設等は以下のようなものになります。

  1. 生産または集荷の用に供する施設
  2. ビニールハウス、温室、育種苗施設、農産物の集荷施設 等
  3. 生産資材の貯蔵または保管の用に供する施設
  4. 農機具の収納施設、種苗貯蔵施設 等
  5. 処理または貯蔵に必要な共同利用施設
  6. 共同で利用する選果場 等
  7. 休憩施設その他
  8. 休憩所(市民農園利用者用を含む)、農作業講習施設 等
  9. 生産緑地内で生産された農作物を主たる原材料とする製造・加工施設
  10. 生産緑地内で生産された農作物等または9で製造・加工されたものを販売する施設
  11. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン

市町村長の許可なくこれらの行為を行った場合には、市町村長はから原状回復命令を発せられる場合があります。

生産緑地の買取申出制度、指定解除

生産緑地は、生産緑地として指定されてから30年が経過した場合、主たる従事者が死亡した場合等に市町村長に買取を申し出ることができます。

 

市町村長は、申出日から1カ月以内に、市町村で買い取るかどうかを判断し、その結果を生産緑地所有者に通知します。市等で買い取らない場合は、市町村長は更に農林漁業従事者が取得できるようにあっせんします。

 

その上で、買取りの申出の日から3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、当該生産緑地については、既述した行為の制限が解除されます。

 

特定生産緑地の指定

平成30年4月1日に生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が新たにできました。
生産緑地の所有者の意向を基に、市町村長は生産緑地の指定から30年経過するまでに、生産緑地を「特定生産緑地」として指定できることになりました。
(以下国土交通省出典:生産緑地制度の概要一部抜粋)


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