
農地を農地以外にすることを農地転用といいます。例えば、駐車場にしたり、家を建てたりといったことです。
農地転用を目的として他人に譲る場合には、農地転用5条の手続きが必要になります。
農地転用5条の手続きは、農地の所在により「許可」と「届出」にわかれます。
今回のケースでは、相続した農地が市街化区域内にあるということなので、農地法5条の「届出」が必要となります。
農地法5条の届出をするにあたって事前に以下のような事を確認しておきます。
詳しくはコチラをご確認ください。
農地法5条の許可をもらうためには、「立地基準」「一般基準」という2つの基準をクリアしなければなりません。
立地基準とは、農地の所在地によって農地転用できるかどうかの基準です。(優良農地は原則転用できません)
一般基準は転用の可能性(資金、計画、関係者の同意、他法令の許可等)や周辺の農地への影響(土砂流出、排水流出等)が基準となります。
詳しくはコチラ(立地基準、一般基準)をご確認ください。
手続きは農地所在地の農業員会に対して行います。届出は土地の所有者と買主等の共同(連名)で行わなければなりません。
農地転用の要件等を確認するために様々な資料の提示や提出が求められます。農業委員会では、各々に申請様式を作成している場合がありますので、事前に農業委員会に問い合わせて確認することが望ましいでしょう。
申請から許可書交付までの流れは以下の通りです。
必要書類については以下の通りです。事情により添付書類が追加、変更される場合がありますので、事前に農業委員会にご確認ください。
農地の所有権を移転する場合、若しくは利用権を設定する場合には、当事者の合意があることを示すため、そのことを内容とする契約書を作成し、当事者が署名押印します。
農業員会での処理が済んだ農地転用届の副本には、届が受理された旨の表紙が付けられ、返却されます。この受理通知書が許可証の代わりになり、所有権移転登記の申請をしたり、地目変更の登記をする際には法務局へ提出されることになります。
当センターは行政書士事務所が運営しており、登記に関する業務は取り扱えませんので予めご了承ください。
所有権移転登記は司法書士、地目変更登記は土地家屋調査士が代理することができます。
農地転用届の場合、受理通知書を受け取れば、そこで手続きも完了です。
中間報告や完了報告の義務はありません。