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農地法3条許可取り消し

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農地法では、農地の売買や貸し借りについては、許可制(農地法3条許可)としています。

 

許可を受けたとしても適正に利用していなければ、農業委員会より是正の勧告がなされます。
例えば、許可を受けた者の事業等により、周辺の農地に悪影響を与えていたり、地域農業の役割分担に従っていなかったりなどです。

 

また、以下のような場合には農業委員会により農地法3条許可の取消となります。

  • 農地法3条の許可を受けた者が農地を耕作しなかったり、勝手に転用したりしているにもかかわらず、使用貸借や賃貸借の契約の解除をしない
  • 農地法3条の許可を受けた者が、農業委員会より是正勧告を受けたにもかかわらず、勧告にしたがわない

農地法3条の許可は、適切な営農をすることを前提に許可されていますので、営農をしなかったり、勝手に転用したり、言う事をきかなかったりなどすれば許可が取り消されるということです。

 

許可が取り消され場合、契約は解除され農地は元の所有者に戻ります。

 

元の所有者に農地が戻っても遊休農地化する可能性がある

農地法3条の許可が取り消されると、農地は元の所有者に戻るのですが、問題があります。
それは、農地の遊休化(管理がされていないほったらかしの農地)です。

例えば、元の所有者が高齢であれば、農業ができず農地が元に戻ったとしてもほったらかしになる可能性があります。

農地法は農地を守る法律なので、農地の遊休化は具合が悪いのです。
現に国は農地が遊休化しないように色々な対策をとっています。

 

そのため農地法では、上記のような恐れがある場合には、元の所有者に対して農地の所有権の移転や権利の設定のあっせんを行う事になっています。

 

具体的に言うと、農地中間管理機構(農地バンク)に農地を貸し付けたりといったことです。
農地中間管理機構は借り受けた農地を担い手に貸し付けます。
担い手に貸し付けることができれば、農地の遊休化を防ぐことができます。


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