市街化区域内の自分の農地を駐車場に転用する場合には、農業委員会に農地法4条の届出をします。届出書には添付書類等が必要となります。届出は以下の図の「転用届」に該当する場合行うことが出来ます。立地基準確認フローチャート届出が受理された後、農業委員会は、2週間以内に「受理通知書」を交付することになっていま...

農地転用(農地を農地以外にすること)して駐車場にする場合には以下の点をまず確認しなければなりません。
農地所有者が自ら行う転用(自己転用)の場合は、農地法4条に基づく手続きを行います。権利設定を伴う転用は農地法5条に基づく手続きを行います。
自己転用および所有権移転など権利設定を伴う転用ともに、農地転用の手続きは、当事者が農業委員会に許可申請書を添付書類とともに提出し、申請します。
農地の所在地が市街化区域内にあれば、農業委員会への届出となりますし、市街化調整区域の農地であれば、都道府県知事の許可を得る必要があります。
農地転用の許可を得るには「一般基準」「立地基準」という二つの要件を満たしている必要があります。
上記の一般基準のうち「一般基準」の項目の一つになっていますが、「申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされたこと又はこれらの処分がされる見込みがあること」とされています。
転用事業に農地法以外の法令の許認可等が必要かどうかよく確認する必要があります。