農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。この農地転用をするには農地法の許可をうけなければなりません。では農地を転用して「駐車場」にする為にその農地を譲渡する場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

市街化区域内の自分の農地を駐車場に転用する場合には、農業委員会に農地法4条の届出をします。届出書には添付書類等が必要となります。
届出は以下の図の「転用届」に該当する場合行うことが出来ます。
立地基準確認フローチャート
届出が受理された後、農業委員会は、2週間以内に「受理通知書」を交付することになっています。
この「受理通知書」が許可証の代わりになり、所有権移転登記の申請をしたり、地目変更の登記をする際には法務局へ提出されることになります。
受理日は日付をさかのぼり届出をした日となりますが、受理通知書が発行されるまで届出者は転用事業に着手してはなりません。
農地転用の届出の留意事項として、市街化区域内の農地の転用は農業委員会への届出となりますが、生産緑地の指定や相続税等の納税猶予制度の適用の有無の確認が必要です。
まずは農業委員会へ事前に相談をし、許可の見込みがあるかどうか、転用が可能かどうかや締切日、申請に必要な書類等を確認します。届出〜受理通知書の交付までの流れは以下の通りです。
必要書類については自治体によって、ばらつきがあるため、事前相談時によく確認しておくことが大切です。
主に以下のような書類が必要になります。
農地転用届の場合、受理通知書を受け取れば、そこで手続きも完了です。中間報告や完了報告の義務はありません。受理通知書受け取り後は、転用の工事に着手することができます。