
生産緑地を貸し出す場合には、「都市農地貸借円滑化法」という法律に基づいて貸し出すことができます。
農地法による農地の貸し出しも可能ですが、農地法による農地の貸し出しの場合、法定更新制度(自動的に農地の貸し借りの契約が更新する)、納税猶予の打切りなど農地法では農地を貸しにくい状況もあったため、上記のような法律が制定されました。
「都市農地貸借円滑化法」により「生産緑地」を貸し出すことで、法定更新もなく、納税猶予も継続したままで農地の貸し出しをすることができます。
「都市農地貸借円滑化法」によって農地を貸し出す場合には、貸主と借主の間で賃貸借の契約書を作成します。
(契約は後述する事業計画の認定前におこないます)
さらに、都市農地貸借円滑化法による貸し出し手続きでは、農地を借りたいと考える人が「事業計画」を作成し、農地の所在地の市町村に提出し「事業計画の認定」を受けます。
事業計画の認定を受けることにより、農地法3条1項の農業委員会の許可は不要となります。
事業計画の認定を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
上記1の具体的基準は以下の通りです。
出典:農林水産省
都市農地貸借円滑化法による農地貸し出しの流れのイメージは以下の通りです。
都市農地貸借円滑化法による貸借は、期限が限定されており更新がないものであるため、期間の満了により契約は当然に終了します。
また、都市農地貸借円滑化法による貸借契約は、借主が、契約期間中に、認定された事業計画に従った耕作をしない場合には、契約を解除する旨の解除条件付き契約であることが前提となります。
したがって、そのような場合には、契約の認定が勧告を経て取り消され、契約も解除することになります。
契約期間中に、貸主が一方的に契約を解除することはできません。ただし、借主の合意を得ることができ、それが農地の引渡期限前6カ月以内に成立した書面によるものであれば、農地法18条の都道府県知事の許可を経ずに合意解約をすることは可能です。