農地バンク(農地中間管理機構)を使った農地の貸し出し
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市街化区域以外にある農地を利用できる、農地中間管理事業による農地の貸し出しは、宅地の賃貸借のように貸主と借主が契約書を作成し押印する手続きとは異なります。
農地中間管理事業とは、都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理機構)が、地域計画(地域での話し合い等で誰がどの農地を受け持つのか(受け手)等を決めたもの)を基に、農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい人(出し手)から農地を借受、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)へ農地を貸し付ける制度です。
地域計画が策定されていない地域では、農業委員会の要請等に応じて農地を貸し借りします。
出典:国土交通省
農地バンク(農地中間管理機構)を利用し貸し出す場合には、同機構に相談の上、同機構宛に貸し出す旨の申出書を提出します。
農地の出し手も受け手も所定の申込書等で申込を行います。
借受期間は10年程度、仮受希望者が見つからない場合は、農地が返却されることもあります。
申し込みをすれば必ず借りてもらえるものではなく以下のような農地について借り受けてもらえます。
(再生不能な遊休農地等は借り受けてもらえない場合もあります)
- 市街化区域以外にある田・畑等であること
- 農用地の利用の効率化および高度化に資すると見込まれるものであること
- 再生不能と判断される遊休農地など著しく利用が困難でないもの
- 十分な借受希望者が確認でき、貸し付ける可能性が著しく低い農地でないこと
- 農用地等の賃料が、農業委員会が提供を行っている賃料情報当からみて適切であること
(以下:参考として前橋市の申込書を掲載します。)
農地中間管理事業を活用した場合のメリット
農地バンクを利用した場合のメリットは以下の通りです。
農地を貸したい人のメリット
- 公的な機関なので安心して農地を貸すことができる
- 貸付期間満了後は、農地は確実に戻ります。継続して貸付けすることもできます。
- 賃料が確実に機構から支払われます
農地を借りたい人のメリット
- 長期に安定した農地の借入ができます。
- 賃料は、機構がまとめて出してに支払うので事務が一本化できます。
- 農地の集約化により、経営の効率化につながります。
農地の貸し借りにおいて出し手、受け手が行うべきこと
農地中間管理事業を活用するには地域計画を作成の上、地域計画に伴う農地の貸し借りの契約を農地中間管理機構が行います。
このため、地域計画(地域の農業のあり方+目標地図(誰がどの農地を担うのかを示した地図))を作成するにあたり、出し手(地権者)と受け手(担い手農家)が積極的に地域計画策定のための協議の場に出席し、土地の貸し出し希望や借受け希望等の意見をあげていくことが必要となります。
