農地法3条による農地の貸し出し
ツイート農地法を根拠として賃借権や使用貸借権などの利用権を設定しようとする場合には、農業員会に対し、賃貸借等の許可を申請し、許可を受けなければなりません。
この許可は貸主と借主が共同で申請します。また、農地法所定の要件を満たしていることを示すために様々な資料の提示や提出が求められます。賃貸借契約においては、契約の文書化が義務付けられています。
申請書式については、農業委員会では各々に作成していることが多いため、事前に農業委員会に確認するほうがよいでしょう。
農地法3条の許可要件
農地法3条の許可を得るには、借主が以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 全部効率利用用件
- 農作業常時従事要件
- 地域との調和要件
「全部効率利用要件」とは、農地の権利を取得しようとする者または世帯員等が、農業に必要な機械の所有状況や農作業に従事する者の人数および技術からみて、農地の全てを効率的に利用すると認められることが必要です。
「農作業常時従事要件」とは農地の権利を取得しようとする者または世帯員等が、農作業に常時従事すると認められることが必要です。(原則、年間150日以上の農作業)
「地域との調和要件」とは、農地の権利を取得しようとする者または世帯員等が、権利取得後に行う農業の内容並びに農地の位置および農地の規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められる必要があります。
賃貸借の解約をするには都道府県知事の許可が必要
賃借の解約には都道府県知事の許可等が必要です。使用貸借は貸借期間が終了すれば、解約されます。
賃貸借は借人が貸人に賃料を支払う貸借であり、使用貸借は無償での貸借です。賃貸借と使用貸借では、解約時の取扱い等が以下のとおり異なります。
賃貸借の解約
農地法3条の許可を得て賃借した農地、民法の原則と異なり、基本的には、賃借の期限が終了しても、自動的に契約は終了せず、賃貸借契約は法定更新されます。
解約し農地の賃貸借を終了するには、農地法18条に基づく許可や合意解約等が必要です。このため、農地の賃貸借は、通常、農地法3条ではなく、農地中間管理事業の利用権設定などによる手続きが行われています。
ただし、農地法3条による賃貸借であっても農地法18条の許可等を得ずに解約ができる例外として、10年以上の期間の定めのある賃貸借の場合などがあります。
使用貸借の解約
農地法3条の許可を得て、使用貸借で借り受けている農地は、貸借期間が終了すれば、返還することになります。
ただし、自治体や農業委員会から貸付期限の事前連絡は、原則ありません。
そのため、貸借期限を過ぎた後も借主の耕作が継続しているケースがあります。
この場合、法律の手続きを得ていない貸借となりますので、貸借期間を定めた使用貸借は、その期間を正確に把握しておくことが大切です。
農地法3条許可申請の流れ
農地法3条許可申請の流れは以下の通りです
農地法3条の許可のために必要な書類
農地法3条の許可申請には、申請書の他に以下のような添付書類が必要となります。自治体によっては要求される書類が異なりますので、事前に農業委員会に確認するようにしましょう。
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)
- 住宅地図等
- 公図または地番図
- 住民票の写し
- 譲渡人の住民票、戸籍の附票等
- 耕作証明書(所在地の農業委員会が発行したもの)
- 農地用利用計画書
- 自宅から申請地までの略図
- 農機具等使用承諾書
- 代理人委任状