農地に関することなら大阪の農地専門行政書士におまかせください。

農地に関する手続きは農地専門行政書士におまかせください。

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

農地に関することで以下のようなお困り事はありませんか?

  • 住宅を建てたい
  • 駐車場や資材置場にしたい
  • ソーラーパネルを設置したい
  • 農地を相続したけど、どうしよう?
  • 無許可で農地転用してしまった

 

以下の動画は音声がでますのでご注意ください

 

農地を農地以外で使用するには許可が必要です。

農地は農地法という農地を守る法律により、農地を農地以外で使用することには厳しい規制がかかっています。
農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。

 

もし、農地以外で使用したい場合は、行政に許可を取らなくてはなりません。
許可申請はなかなかハードルが高く、煩雑で

 

申請書作成から始まり、必要書類の収集、役所との折衝、近隣農地所有者や土地所有者の同意をもらったり、農業関係者に承諾をもらったりとかなり骨がおれます。

 

 

農地の相続に関して困っていることはございませんか?

農地の相続に関することでお困り事はありませんか?

 

ご存じですか?農地を相続した時は届出が必要です。
農地を相続した時は、行政(相続した土地のある市町村の農業委員会等)に届出することが義務付けられています。届出しない場合は10万円以下の過料を科されることもあります。

 

相続した農地は使い方によって色々な方法がありますが、特にご自身が農業をしない場合は、農地として貸し出すのか、売却するのか、農地転用をするのかといった選択肢が出てくると思いますが、農地に関する手続きは各種法律が複雑に絡んでいて大変わかりづらいです。

 

そんな時は当センターにお気軽にご相談ください。

 

農地手続の専門家にまかせてみませんか?

当センターは大阪の農地専門行政書士が運営しております。

 

農地に関する手続きは「農地法」やその他の法令の知識が必要となりますし、
申請書作成や書類収集は慣れていなければかなりの時間を必要とします。
さらには役所に折衝しなければなりません。

 

「自分でやる時間がない」「難しくてわからない」「専門家にたのみたい」
このようにお考えの方は是非当センターにおまかせください。

 

また、農地に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。

 

 

 


 このエントリーをはてなブックマークに追加 
トップへ戻る