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農業委員会とは?

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農業委員会は市町村に任命された「農業委員」で組織されています。
(農業委員は、任期3年。農地の権利移動の許可・不許可の決定など意思決定を担当します。)

 

農業委員会は

  • 担い手への農地利用の集積・集約化
  • 遊休農地の発生防止・解消
  • 新規参入の促進

といった農地利用の最適化を使命とした組織となっています。

 

農地の番人といったところでしょうか。

 

農地法に基づく

  • 農地の売買・貸借の許可
  • 農地転用案件への意見具申

など農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

 

農地に関する手続きは他法令との関わりもあったりと難解で複雑です。農地手続に関する事は、先ずは農業委員会に相談することになるでしょう。

 

農業委員会は農地中間管理機構とも連携しています。

 

出典:農林水産省


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