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個人、法人が農業に参入する場合の要件

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個人や法人が、耕作目的で農地を売買、貸借する場合には原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買、貸借は無効となります。

 

個人が農地の権利を取得する場合の要件

個人が農地の権利を取得する場合には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 農地の全てを効率的に利用すること

    機械や労働力等と適切に利用するための営農計画を持っていること

  2. 必要な農作業に常時従事すること

    農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること

  3. 周辺の農地利用に支障がないこと

    水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

 

法人が農地の権利を取得する場合の要件

法人が農地の権利を取得する場合の基本的な要件は個人と同じです。
農地の所有は、「農地所有適格法人」の要件を満たせば可能となります。

農地所有適格法人

農業経営を行うために農地を取得することができる法人をいい、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 法人形態

    株式会社(公開会社でないもの)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人のいずれかであること

  2. 事業内容

    売上高の過半が農業
    (販売・加工を含む)

  3. 議決権

    農業関係者が総議決権の過半を占めること

  4. 役員

    役員の過半が農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること。
    役員または重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)すること

農地の貸借なら「農地所有適格法人でない法人」でも可能

農地の貸借であれば、上記のような農地所有適格法人の要件を満たすことは不要です。

 

農地の貸借(賃貸借・使用貸借)に限定して次の要件を満たし、かつ3条の許可等を得ることができれば、農地所有適格法人ではない法人でも農地の権利(賃貸借等)取得が可能となります。
(当然、農地所有適格法人も貸借することが可能です。)

 

  1. 貸借契約に解除条件が付されていること

    解除条件の内容としては、農地を適切に利用しない場合には契約を解除するなど

  2. 地域における適切な役割分担のもとに農業を行う事

    集落の話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など

  3. 業務執行役員または重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること

    農業の内容としては、農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可


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