農地の一時転用とは?

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農地を農地以外の目的で利用することを「農地転用」といいますが、一時的に農地転用することを「農地の一時転用」といいます。
「農地の一時転用」はあくまで一時的なものなので、利用する期間が経過した場合は原状回復しなければなりません。

 

一時的に臨時駐車場にしたり、資材置場にしたり、仮設事務所にしたりする場合には農地の一時転用が必要になります。

 

通常の農地転用では、一旦転用が行われると元の農地には戻しません。そのため(優良農地が減るため)、優良農地である「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」は原則転用の許可がされませんが、「農地の一時転用」は最終的には農地は元に戻るので、これら優良農地でも許可されます。

 

農地の一時転用できる期間

農地の一時転用できる期間は、「一時的に利用できる申請に係る目的を達成することができる必要最小限の期間」となっており、3年以内の期間に限定されています。

 

一時転用できる期間が10年以内になるケースがある

営農型太陽光発電

 

営農型発電設備を設置する場合で以下のいずれかの条件を満たす場合は一時転用期間を10年以内とすることができます。
(営農型発電設備とは上記掲載写真のような、農地に支柱を立てて、営農を適切に継続しながら上部空間に設置する太陽光発電設備等の発電設備をいいます)

 

  1. 担い手(一定の水準も満たしている優秀な農家など)が下部の農地で営農を行う場合
  2. 荒廃農地を活用する場合
  3. 第2種後または第3種農地を活用する場合

     

    (1,2の場合は、農用地区域内農地を含みます。3の場合は含まれません。)

 

許可基準

農地の一時転用の許可が下りるかどうかは通常の農地転用の許可基準と同じく「立地基準」「一般基準」で判断されます。


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