農地法4条、農地法5条許可(届出)
ツイート農地転用とは、人為的に農地を農地以外のものにする行為をいいます。
例えば、宅地、駐車場、資材置場、太陽光発電設備を設置したりなどです。
ちなみに、洪水や津波などの自然現象によって農地が農地以外のものになったとしても、それは農地転用にはあたりません。(人為的ではないため)
宅地や駐車場、資材置場など農地を農地以外のものにする時は「農業委員会」に許可申請書または届出書を提出して、許可書または受理通知書の交付を受けてからでないと、工事に着手してはならないことになっています。
農地法は優良農地を守り農業生産力を維持し農業経営の安定を図るため、農地転用を許可制にしています。
農地法の農地転用について規制している条文が「農地法4条」と「農地法5条」です。
農地法4条
自分が所有している農地転用する場合には「農地法4条」の許可が必要になります。
例えば、農業者が高齢になり農作業が難しくなったので農地を宅地に転用し賃貸アパートを建てるなどです。
転用する農地が、市街化区域内に所在していれば、転用に着手しようとする日までに、「農業委員会」に届出をすれば許可不要で農地転用することができます。
農地法5条
転用を目的として農地を譲渡等する場合には「農地法5条」の許可が必要になります。
例えば、所有農地上に第3者がアパートをたててアパート経営をする場合などです。
転用する農地が、市街化区域内に所在していれば、転用に着手しよとする日までに、「農業委員会」に届出すれば許可不要で農地転用することができます。
許可基準
農地法4条にも、農地法5条にも転用許可の基準が規定されています。
許可の基準は「立地基準」「一般基準」の2つに大別されます。(詳細は別記事にしたいと思います)
農地を優良性のレベル毎に区分して、区分毎に許可の基準を定めた「立地基準」と、それ以外の「一般基準」(転用事業が確実におこなわれるのか?や周辺農地に支障を生じないか?等の基準)
許可の可否はこの基準を元に判断されます。